受付時間
09:00~13:00 open open open open open open close
14:30~18:00 open open open open open open close

※午前最終受付は12:15(新患は11:30)、午後最終受付は17:15(新患は16:45)
※木・土 午前は09:00〜13:00(最終受付12:15、新患は11:30)、午後は14:00~17:30(最終受付16:45、新患は16:00)

ご予約・お問い合わせ

ご予約・お問い合わせ tel:086-265-7007

〒702-8026
岡山県岡山市南区浦安本町73-6
◆岡南空港線沿い
◆岡電バス『浦安本町』停留所すぐ

訪問診療

訪問診療

通院が難しい高齢の方や障がいをお持ちの方の
ご自宅や施設・病院を訪問します。
医院と同じ治療を、安心して受けていただけます。
摂食や嚥下、口腔ケアで気になることは
お気軽に相談してください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 高齢や障がいで歯科医院への通院が難しい
  • 認知症や難しい病気を抱えている
  • 飲み込みが悪く、ムセることが増えてきた
  • 入所されている方のケアをサポートしてほしい
  • 障がいをお持ちのお子様、通院が難しいお子様
  • 定期的に口腔ケアを受けたい
  • 通院はできないけれど、入れ歯を作りたい

訪問診療車でうかがいます‼
お気軽にご相談ください。

東児はなふさ歯科医院訪問診療のポイントPoint

経験豊富な
スタッフだから
安心

入れ歯の
ケアや調整など、
生活のクオリティ
向上を支援

口腔ケアや
接触嚥下に関する
困りごとに対応

通院が難しい患者様のもとへ
安心の歯科医療をお届けします。

東児はなふさ歯科医院は「地域の皆様との絆」を大切にしています。

高齢で通院が難しい方や、入院や施設入所で通院が困難な方、また障がいをお持ちの方などのご自宅や病院、施設へ、歯科医師、歯科衛生士が伺う訪問診療を実施しています。
それぞれの方の症状にあわせて、お口の健康をサポートさせていただきます。口腔ケアや接触嚥下に関わるお困りごとなど、幅広いニーズに対応しています。お気軽にご相談ください。

訪問エリアVisit area

東児はなふさ歯科医院より
車で片道約10分県内
対象エリア:
玉野市東児地区・山田地区(一部)・岡山市南区小串(一部)

まずはご連絡ください!!

訪問診療の依頼

TEL:0863-66-5002
FAX:0863-66-5002

受付時間 / 9:00 ~ 12:30 /
14:30 ~ 17:45
※土曜午後:14:00 ~ 16:00
※木・日曜、祝日休診

口腔ケアについて

訪問診療では虫歯や歯周病の治療だけでなく、お口の困りごとを減らし、おいしく食事ができるようにサポートし、生きる力の向上を目的とした口腔ケアを実施しています。
お口の中の病気(虫歯や歯周病など)の予防や、お口の機能(食べる・会話するなど)を維持・回復させるためのリハビリテーションを含んだ総合的な治療とケアを行います。

01

お口の病気の予防

虫歯や歯周病の予防を行います

02

誤嚥性肺炎の予防

お口の細菌を減らし、誤嚥性肺炎を予防します

03

脳の活性化

口と脳の関係は深いため、お口の中を刺激することで脳の活性化が期待できます

04

摂食嚥下機能の
維持・改善

年齢とともに衰える機能を改善します

05

介護予防効果

お口の機能が維持・改善されると日常生活動作を活発にし、介護負担の軽減につながります

摂食嚥下のケア・トレーニングについて

食べ物は口の中から喉→食道→胃と通過していきますが、何らかの原因でそれがうまくできなくなることを摂食嚥下障害といいます。

食べることは人生の大きな楽しみのひとつです。加齢や病気、発達の障がいなどで飲み込むことが困難になると、食事が苦痛なだけでなく、栄養障害や肺炎など、命に関わる病気を引き起こす原因となります。

訪問診療にうかがった歯科医師が、診断や評価を行った後、訪問チームがその方に応じたトレーニングや、食事形態や食事介助をアドバイスし、安心安全に食べられる力をサポートしています。

嚥下内視鏡検査

必要に応じて、内視鏡を用いた摂食嚥下に関する専門的な検査を実施します。
検査は鼻から細い内視鏡を入れて行います。時間は約10分程度で、内視鏡は細いため、患者様の負担が小さい検査です。

①咽頭や喉頭が正しく運動しているかを調べ、唾液の溜まり具合も観察します。
②色がついた水や、実際の食べ物を、少量飲み込んで、嚥下運動の起こり方やタイミング、誤嚥の有無を調べます。

検査の結果をもとに、患者様に適したプログラムをご提案させていただきます。

嚥下診察の流れExamination flow

1

歯科医師による
口腔内診査(初診)

嚥下診察をする前に、口腔内や義歯に異常がないかチェックします。
(治療の必要があれば行います)

2

嚥下問診

お体の様子や、お食事のこと、困っていること等、具体的なことをお聞かせください。

【この期間に準備していただきたいもの】

  • ●主治医の先生
    診療情報提供書(全身疾患、服薬状況)、血液検査結果(直近のもの)
  • ●ご家族様
    嚥下内視鏡検査(VE)をするにあたっての同意書

3

嚥下診察
(診察日は月3回。第1・2・3金曜日の午前中)

嚥下専門医による嚥下診察、嚥下内視鏡検査(VE)を行います。
実際にお食事をされているところを診る検査です。

  • ●当日はお食事の準備をお願いします。
    →食事内容は嚥下トレーナーより説明します。
  • ●必ずどなたかが同席くださるよう、お願いします。
    →ご家族様、施設スタッフ様、ケアマネージャー様

4

嚥下トレーナー(歯科衛生士)による定期フォロー

嚥下診察後は嚥下専門医の指導のもと、必要があれば嚥下トレーナー(歯科衛生士)によるフォローに入ります。
具体的には・・・


口腔ケア

誤嚥性肺炎の予防のためにも、口腔内衛生を保つことはとても大切です。


間接訓練

舌・口腔リハビリ、呼吸リハビリ、発語リハビリ、顔・首・肩のリハビリなど


直接訓練

食べ物を用いた訓練です。実際に聴診しながら食べていただき、安全に飲み込めているかを確認します。


個々にあったものを実施していきます。必要に応じて嚥下専門医による診察も行っていきます。

【嚥下診察にあたってのお願い】

  • ●ご予約の状況によっては、診察日をお待ちいただくこともございます。(ご予約状況はスタッフにお問い合わせください。)
  • ●用意していただくお食事は少量で構いません。お食事とご予約時間がずれる場合は、少し残しておいていただく等、ご協力をお願いいたします。

訪問診療をご希望の方は、下記ボタンより
申込書をダウンロードください。

居宅療養管理指導運営規程

  • 第1条 東児はなふさ歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
  • 第2条(事業の目的) 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
  • 第3条(運営の方針) 東児はなふさ歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
    2 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
  • 第4条(事業所の名称等) 名称及び所在地は、次のとおりとする。
    1 名称 医療法人社団 華城会 東児はなふさ歯科医院
    2 所在地 玉野市北方528-2
    TEL 0863-66.5002
    FAX 0863-66-5002
  • 第5条(職員の職種、員数及び職務内容) 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
    1 歯科医師 2人 (常勤 1名 非常勤 1名)
    歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
    2 歯科衛生士 4人 (常勤 3名 非常勤 1名 )
    歯科衛生士は、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
  • 第6条(営業日及び営業時間) 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    1 月曜日から水曜日 13:00 ~ 14:00
    ※木曜日・金曜日・土曜日・日曜日・祝日及び年末年始、夏季休暇を除く。
  • 第7条(事業の内容) 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
    1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
    2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
    3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
    4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
  • 第8条(利用料等) 指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
    1 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合517単位、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合487単位、それ以外の場合441単位とする。
    2 歯科衛生士が居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める、単一建物居住者1人に対して行う場合362単位、 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合326単位、それ以外の場合295単位とする。
    3 指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    4 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
  • 第9条(通常の事業の実施地域) 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の、通常の事業の実施地域は、岡山市、倉敷市、玉野市の一部(事業所から半径16㎞圏内)とする。(地図別紙)
  • 第10条(苦情処理) 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
  • 第11条(事故処理) 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
  • 第12条(虐待防止のための措置) 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
    (1) 虐待の防止に関する責任者の選定
    (2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
    (3) その他の虐待防止のために必要な措置
    2 事業者は、居宅療養管理指導等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を 発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
  • 第13条(身体的拘束等) 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
    2 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
  • 第14条(その他運営に関する重要事項) 1 従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
    2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
    3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
    4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は東児はなふさ歯科医院が定めるものとする。

付則
この規程は令和6年6月1日施行する。

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